1987-09-02 第109回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
この七条は「爆発物ヲ発見シタル者ハ直に警察官吏ニ告知ス可シ連フ者八百円以下ノ罰金ニ処ス」、それから八条は、第一条から第五条の、これは爆発物取締罰則の使用犯罪でございますが、「ノ犯罪アルコトヲ認知シタル時ハ直警察官吏若クハ危害ヲ被ムラントスル人ニ告知ス可シ連フ者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」。こういうのが罰則を伴ういわゆる一般人に対する届け出義務。
この七条は「爆発物ヲ発見シタル者ハ直に警察官吏ニ告知ス可シ連フ者八百円以下ノ罰金ニ処ス」、それから八条は、第一条から第五条の、これは爆発物取締罰則の使用犯罪でございますが、「ノ犯罪アルコトヲ認知シタル時ハ直警察官吏若クハ危害ヲ被ムラントスル人ニ告知ス可シ連フ者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」。こういうのが罰則を伴ういわゆる一般人に対する届け出義務。
それから「司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件」につきましては、先ほど申し上げましたように、この中で第三条というのがございまして、多少古い規定でございますので、当時のいろいろなたとえば「二等又ハ三等ノ帝室林野局出仕」とか「監獄又ハ分監ノ長タル者」云々とか、「営林局署勤務ノ農林事務官及農林技官」とかいろいろな職種が定められておるわけでございます。
○宮崎正義君 それは条文を読んでいけば私もわかるわけでありますが、「その他特別の事項について」ということもありますし、それから「司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件」というのが同じ昭和二十三年に法改正がなされております。この法律の御説明を願いたいと思います。
ただいまの御質問がありました司法警察職員等指定応急措置法でございますが、第一条で、ただいま法務省の刑事局長からお話のございました刑事訴訟法百九十条の司法警察職員の関係の定めとして書いておるわけでございますが、「森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、他の法律に特別の定のない限り、当分の間司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する件
そういうこともございまして、それぞれのいろんな事例を私たち見たり聞かされたりしておりますので、むずかしい事例ばかりでございますけれども、制度的に満州国軍あるいは満州国の官吏、警察官吏、こういったものについて現行法をそのまま適用することは非常に困難がございます。
そのときの労働組合法の条文はかたかなの法律の時代でございまして、「警察官吏、消防職員及監獄ニ於テ勤務スル者ハ労働組合ヲ結成シ又ハ労働組合ニ加入スルコトヲ得ズ」という条文が残っている姿になっておったわけでございますが、その後、昭和二十四年の労働組合法の改正におきましては、ここで国家公務員それから地方公務員という二つの、たとえば警察におきましても二つの姿が出てまいりましたので、しかも国家公務員法におきましては
○政府委員(松井達郎君) 一番初め労組法ができましたのが昭和二十一年のことでございますが、このときには、いわばかたかな時代の労働組合法でございまして、文章を読み上げてみますと、「警察官吏、消防職員及監獄ニ於テ勤務スル者ハ労働組合ヲ結成シ又ハ労働組合ニ加入スルコトヲ得ズ」という規定がございまして、このときは消防職員は国家公務員であったのではなかろうかと思います。
○政府委員(道正邦彦君) ただいま御指摘がございましたように、終戦直後、昭和二十年の十二月に制定されました労働組合法のもとにおきましては、警察官吏、消防職員及び監獄職員が団結権を認められなかったほかは、三公社五現業の職員を含む公務員も民間労働者と同様に労働基本権を認められておったわけでございます。
それから第十五条を見ますと「司法警察官吏の職務」という項目になっておりまして、その中で 「情報部職員として部長が指名する者は、刑法第二編第一章及び第二章の罪、」云々について「刑事訴訟法による司法警察官吏の職務と軍法会議法による軍司法警察官吏の職務を行なう。」こう書いてあります。
○国務大臣(奥野誠亮君) 昭和二十一年に労働関係調整法が制定されまして、その中で警察官吏、消防職員その他現業以外の官吏その他のものは争議行為をすることができないという規定が置かれたわけであります。従来から争議行為は禁止されておったわけでございますけれども、現業以外のものに禁止することによって消極的に現業の公務員には争議権が与えられたということでございます。
○郡国務大臣 先ほどの私の答弁で、厳正な捜査をいたすと申しましたが、御承知のとおり、告訴、告発は検察官または警察官吏に対するお申し出を必要といたしますから、念のため申しておきます。法務大臣はこれを受ける立場にございません。
まあ防衛庁自身も、警務隊は、自衛隊の施設内における犯罪、あるいは施設外におきましても、自衛官に加えられました犯罪につきましては、警務隊がみずから司法警察官吏として犯罪捜査を行なうことができるわけでございますが、したがいまして、この際はまず警務隊で初動捜査を行なうということにつきまして、警察の警備課長と打ち合わせをして、自衛隊の警務隊がまず最初に捜査をいたしたということでございます。
これはむしろ旅客の輸送の安全と荷物の事故防止なら別なほうでやったらいいし、しかも、司法警察官吏の職務は、従来にもあったとおり現場の第一線の駅長、区長、助役あるいは車掌、そういう者がいまでも持っていると思う。これらの機能を使えばこと足りる。というのは、公安官全体が鉄道部内に起きた犯罪やあるいは現に起こりつつある事故に対して対処できるかというと、これははんぱでできない。
これを持って部隊に来い、そうしてその晩は、その部隊の「憲兵、警察官吏ニツキ承知シ指定ノ宿舎二宿泊スベシ」と。いま入営途上ということはいまのところ考えておりませんと、懇談会で非常にむずかしゅうございますとおっしゃいますけれども、ちゃんとその前の晩に泊まる宿屋まで指定しているのです、憲兵とか警察官によって。
○泉政府委員 ちょっと事実についての誤解がおありになるようでございますが、まず第一は、査察調査をいたしますときは査察官が参るのでありまして、ただ、査察官では現場が混乱いたしまして所期の目的である臨検、捜索、差し押えを達成することができないと認められますときに、同じく国税犯則取締法第五条で警察官吏の応援を求めることになっております。
なお、隊員につきましては、ただいま申し上げましたように地方長官が指定した者をもって組織するということになっておりますが、ただし、警察官吏等もそれに加わることができるという形になっておるわけであります。 大体以上でございます。
しかも低所得で、こういう下級の警察官吏、こういうようなものが心やすくなって、いろいろな関係もあって、事業上の関係もあって、暗黙のうちに乗ってもらうというような事態も、これは発展してきておる。それから消防官も、これも乗っておる。これは乗っておる、乗っておらないということは、私は公に言う必要はないと思います。けれども大体そういう層が顔パスで乗る層だ、こういうことになります。
○伊藤顕道君 これは日本国の満州国における治外法権の撤廃、それから満鉄付属地の行政権の移譲、こういう実施によって、本人の意思ではなくして、付属地の地方事務所の職員や、あるいは警察官吏、税務官吏、満州国の中にある日本領事館の職員ですね、こういう方々は、いやおうなしに満州国に身分を転換させられたわけです、本人の意思のいかんにかかわらず。ここに問題があろうと思う。本人の意思ではない。
警察官吏にしてもしかり、学校教員にしてもしかり、そういう意味から言いましたら、この給与費の観点が、公務員の数がふえるということだけでは割り切れないものがあるのじゃないか、地方の給与費というものは、名前は給与費でございますが、給与そのものが、人そのものが仕事をしているということ、しかもそれが大部分を占めておる。
それからこれはだいぶ古い勅令ですが、大正十二年の勅第五百二十八号によって、「司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等二関スル件」、こうのがある。これによって、たとえば鉄道あるいは林野の関係等々において職務を執行する場合においては、行政官が一時司法警察官、いわゆる司法職員としての職務を行なうというような規定になっているわけなんです。
規則の方を見ますと、衆議院規則二百九条の議長の警察権の方は、衛視は議事堂内、警察官吏は議事堂外の警察権を行なうことになっておりますので、議事堂というものの範囲をどうとるかというときに、従来は議事堂の構内ということになっておったわけであります。」それから、これに対して土井君が発言を求められておるのを見ましても、「棚内ならば議院内、棚外ならば議院外です。」
私の経験からいたしますと、両国の川開き、それから花火大会は、私の責任において毎年やっておったのでありますが、これには消防官吏も警察官吏も、また東京都知事の下の役人も全部来てもらいまして、全部の人にいろいろ意見を言ってもらっております。だれでもいいから意見を言え、意見を言うことによってわれわれがそれを是正する、これによって過失をなくするわけであります。